接骨院・整骨院の各種手続き・届出について解説

接骨院・整骨院の各種手続き・届出について解説

接骨院・整骨院を開院する際に、各種届出を提出する手続きが必要になります。中には手続きや受理に時間がかかる届出もあるため、基本的に早い段階で手続きに取り掛かれると理想的です。

今回は、各所における接骨院や整骨院の開業時手続き・届出をそれぞれ詳しく解説します。

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接骨院・整骨院の届出一覧

接骨院・整骨院の開設に関する届出は以下の6つです。

開設届各地域保健所
契約記号番号各地方厚生局
共済連盟承諾番号国家公務員共済組合協議会(各地方厚生局)
防衛省番号防衛省
労災保険指定機関番号各地域労働基準局
個人事業の開業・廃業等届出書各地域税務署

それぞれ各地方の定められた施設に手続きをすることになりますが、地方ごとで必須手続きの内容や必要書類に違いがある場合があります。地域のサイト情報を確認したり、管轄内の各施設への問い合わせをしたりなど、事前の調査が必要です。

開設届

接骨院を開設する際に、施設の管轄にある保健所で開設届を提出する必要があります。なお、許認可制ではなく届け出制であるため、開業後でなければ開設届の提出ができません。さらに保険取り扱い開始日よりも先に、保健所への開設届が必要です。

手続きに必要となる主な書類(例)

・施術所開設届
・施術者の柔道整復師免許証の写しと原本
・施設平面図(待合室や施術室の寸法・床面積、外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置、消毒設備の位置などを記載したもの)
・賃貸契約書(賃貸の場合)
・登記簿謄本(法人開設の場合)
・定款または寄付行為の写し(法人開設の場合)
・身分証明書(個人開設の場合)

その他の届出に開設届の写しを提出するため、必要書類は2部ずつ用意し、受領印を押印した控えを受け取っておきましょう。

契約記号番号

接骨院での社会保険、国民保険などといった保険者への保険請求を行うために、契約記号番号が必要です。こちらは地方厚生局での手続きとなり、各地方・管轄内の厚生局で手続きを行います。

手続きに必要となる主な書類(例)

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出同意書
確約書
施術管理者選任証明
誓約書
・施術所開設届・変更届の写し
・柔道整復師の免許証の写し
・施術管理者研修修了証の写し
実務経験期間証明書の写し

厚生局への手続きが完了したら、国保連合会への手続きになります。現在多くの地域で手続きが不要になっていますが、一部の地域では自身で国保連合会に提出しなければいけない場合があるため、事前に問い合わせすることをおすすめします。

共済連盟承諾番号

契約記号番号では共済組合(公務員が加入している保険)は含まれていないため、共済連盟承諾番号を取得することによって受領委任の取り扱いを可能にします。国家公務員共済組合協議会に各書類を提出する必要があります。

手続きに必要となる主な書類(例)

柔道整復療養費(地方公務員共済組合)の受領委任の取扱いに係る申出書
遵守事項確約書
・柔道整復師の免許証の写し
・郵便番号、住所、氏名を記載した返信用封筒(切手を必ず添付のこと)

防衛省番号

自衛官関係の保険者も別で申請を行わなければ、保険請求はできません。必要種類を揃えて、防衛省への送付が必要です。電子メールなどによる受付はしていないため、郵送する時間なども考慮して早めに提出すると余裕ができます。

手続きに必要となる主な書類(例)

柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書
・遵守事項
・柔道整復師の免許証の写し
・郵便番号、住所、氏名を記載した返信用封筒(切手を必ず添付のこと)

労災保険指定機関番号

労災保険指定機関とは、労災保険法の規定により、都道府県労働局長が指定した病院・診療所のことをいいます。開設する接骨院が、労災の指定機関として指定を受けるためには、労働基準局に申請する必要があります。書類の提出後、労働局長による審査ののち、約一カ月半で結果が通知されます。

手続きに必要となる主な書類(例)

・確約書
・施術所開設届の写し
・柔道整復師免許証の写し
・施術所の平面図
・施術所附近の見取り図
・指定薬局・指名期間登録(変更)報告書
・柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取り扱いに関する申出書(個人開設の場合)
・開設者以外の柔道整復師が担当した施術に係る受任者払いの指名施術所申請書(法人開設/複数人の場合)
・受任者選任届(法人開設の場合)
・柔道整復施術費用の受任者払いに係る同意書(複数人の場合)

個人事業の開業・廃業等届出書

接骨院に限らず、新たに事業を開始する際に提出する届出です。事業開始の事実があった日からひと月以内の提出が求められています。期限日が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、翌日が期限日になります。

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成し、e-Taxから提出する必要があります。書面で届出書を作成し、持参または送付により提出することもできます。その場合、申請者の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

まとめ

本記事では、接骨院・整骨院を開業する際の手続き・届出をまとめました。経営の安定を目指して開業に尽力する際、入念な準備は欠かせないものです。届出に不備があると、開業までの時間がかかり思うような経営ができない場合もあります。その都度適切な手続きをして、快適に開業を進められるようにしましょう。

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